反社会勢力による被害の防止

1.当社は、反社会勢力の不当要求に対して毅然と対処し、その被害を防止するために反社会勢力対応部門を設置し、業務上取得したあるいは他の事業者や暴力追放運動推進センター等から提供を受けた反社会勢力の情報をデータベース化し利用します。

2.反社会勢力に該当するものとは、一切契約等はしません。また反社会勢力に該当するものとは知らずに契約等をなしてしまった場合は、契約等の解消に向けた措置を講じます。

3.反社会勢力による不当要求が発生した場合に備えて、暴力追放推進センターが行う不当要求防止責任者に対する講習等に積極的に参加します。また不当要求発生時には、速やかに弁護士、警察署の暴力担当課や暴力追放推進センターに連絡や相談を行い対処します。

4.反社会勢力による不当要求発生時には反社会勢力対応部門より取締役会にも報告し報告を受けた取締役会も適切に関与し、組織的に対応します。

5.反社会勢力による不当要求が事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合、反社会勢力対応部門の要請を受け、コンプライアンス担当者を通じコンプライアンス管理者が速やかに事実関係を調査します。反社会勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶します。また、事実であると判明した場合でも不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底により対応します。

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